国税について延滞税かかることなく最大1年間納付猶予。

① 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、

② 国税を一時に納付することができない場合、所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。

特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要です。

関係法令の施行から2か月間(令和2年6月30日(火)まで)に限り、既に納期限が過ぎている未納の国税についても、遡って特例を適用することができます。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm