厚生年金保険料の納付猶予

新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね 20%以上減少している、もしくは支払困難な相当の理由がある場合に、厚生年金保険料の納付が1年間猶予可能です。

 

対象となる納期限:

令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までに納期限が到来する厚生年金保険料等

 

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