政府は5月27日、新型コロナウイルス感染症に伴う追加経済対策を盛り込んだ2020年度第2次補正予算案を閣議決定。

6月8日に国会へ法案提出し、同12日に成立見込み。

これにより、雇用調整助成金の日額上限が15000円となる。

また、このほか下記も追加

 

◎厚労省、医療従事者に最大20万円の慰労金支給(310万人分の予算)

「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」として新型コロナとの感染リスクと最前線で闘っている医師や看護師などの医療従事者に1人当たり上限20万円で給付。給付額は都道府県から役割を設定された重点医療機関等に勤務し、実際にコロナ患者に診療などを行った医療機関である場合20万円。当該重点医療機関等に勤務しながらも実際にコロナ患者の診療がなかった場合は10万円を給付。また、その他病院、診療所、訪問看護ステーション、助産所に勤務し、患者と接する医療従事者や職員5万円を給付するとした。なお給付対象は一定期間の勤務経験があること。所得税などの税金は非課税扱い。

 

◎地域の病院、診療所、保険薬局 必要な診療を継続するための支援

重点医療機関以外の一般の病院、診療所、保険薬局、訪問看護ステーション、助産所について、それぞれの役割や機能に応じた医療を地域に提供するため、感染拡大防止対策などに要する費用についても補助。
(対象の例)
・院内の消毒
・待合室の分離
・導線の確保やレイアウトの変更
・電話等情報通信機器を用いた診療体制の確保
(上限額)
病院・・・200万円+1床あたり5万円
診療所(有床)・・・200万円
診療所(無床)・・・100万円
薬局、訪看ステーション、助産所・・・70万円

 

◎救急・周産期・小児医療機関の院内感染防止対策で費用補助

救急、周産期、小児医療機関に疑い患者が受診した場合、外来診療や必要に応じて入院診療を行うことができるよう、これら機能を有する医療機関の医療提供を継続するため、院内感染防止対策を講じるための費用。具体的には、99床以下は実費2000万円、100床以上3000万円、100床ごとに1000万円を支援する。

 

◎6月の資金繰り対策「診療報酬の概算払い」認める

6月の資金繰り対策として「診療報酬の概算払い」を認める。

 

 

◎家賃支援給付金

「家賃支援給付金」は、ことし5月から12月の間で、去年の売り上げと比べてひと月で50%以上減少したか、連続する3か月で30%以上減少した事業者が対象。

賃料の3分の2に相当する額を中堅・中小企業はひと月当たり50万円、個人事業主は25万円を上限に、半年分、現金で支給。また、複数の店舗を運営している場合などには、例外措置として中堅・中小企業は最大100万円、個人事業主は最大50万円まで引き上げ。