〇特定健康診査・特定保健指導の実施制限
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた特定健康診査・特定保健指導等における対応について
1 対象地域に居住する住民を対象とする特定健康診査等及び対象地域に所在する医療機関等で実施する特定健康診査等については、少なくとも緊急事態宣言の期間において、行わないこと。
ただし、電話、電子メール等を活用して行う特定保健指導はこの限りでない。
2 1以外の特定健康診査等について、その実施の必要性の検討に当たっては、事務連絡及び新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(別添2)を踏まえ、十分に留意すること。
3 保険者は、~(中略)~ 適切に周知すること。
4 対象地域に居住する住民を対象とする特定健康診査等以外の保健事業及び対象地域に所在する医療機関等で実施する特定健康診査等以外の保健事業については、少なくとも対面形式や集合形式等によるものは行わないこととし、それ以外の保健事業については実施時期、実施方法について再検討した上で、その内容に応じて実施の可否について判断すること。
なお、外出自粛により、高齢者を中心に生活が不活発になる等の健康影響が危惧されることから、感染防止に十分留意した上で、加入者に対して情報提供を行うなど各保険者等の柔軟な取組みにより、加入者の健康維持のための適切な支援を進めていただきたいこと。
2020.4.8(保保発0408第1号)