【助成金・給付金】
〇雇用調整助成金
2020.5.27
第二次補正予算案閣議決定。6/12に法案成立予定。
これにより日額上限が15000円に拡大。現時点で厚労省HPでは簡素化された申請書類も、上限額8330円の為、新たな申請様式発表まで控える必要あり。(8330円上限で助成金申請を行った場合、差額の追加補助が受けられるかどうかについては、現時点では決まっていない。)
2020.5.19
助成金申請書類がかなり簡素化されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
但し、日額上限は8330円。15000円まで引き上げるという特例措置の法案は現時点ではまだ成立していません。
2020.5.15
「日額上限を15000円まで引き上げ。」政府発表。
手続を簡素化する(詳細は5/19発表予定)
2020.5.1
雇用調整助成金 特例の拡充
新型コロナ禍に対する雇用維持の為、雇用調整助成金の特例に関し拡充対応。
休業手当10分の6を越えた部分につき、100%助成します。(日額上限8330円)
2020.4.8
雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。(新型コロナウィルス)感染拡大防止のため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
〇持続化給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している事業者(資本金10億円以上の大企業を除く中堅、中小企業、小規模事業者個人事業者)が対象となる予定です。また、医療法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象とする予定です。
給付額は、原則、法人:200万円、個人事業者等:100万円(前年からの売上の減少分が上限。)
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html
〇持続化補助(コロナ特別対応型)
小規模事業者が新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために行う販路開拓等の取組を支援。
対象:小規模事業者 等
補助上限:100万円
補助率:2/3又3/4
導入例-自動受付機を導入し、非対面型のサービスを提供する
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
(34ページ目)
〇家賃支援給付金
単月で50%もしくは3ヶ月間の合計で30%、対前年比で減少あれば申請可。
家賃の3分の2を半年間(個人開設では150万円、法人開設の施設では300万円を上限)補助。複数施設開設の場合は特例措置として上限額がそれぞれ300万円、600万円となる。
補助金は一括支給の予定。
https://seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/supports/488
〇医療従事者宿泊先確保支援事業(東京都独自政策)
医療従事者の勤務環境の向上を図るため、新型コロナウイルス感染症患者等の診察や治療に携わる医療従事者の深夜勤務や一時休息等のためにホテルや住居等を医療機関が借り上げる費用等を補助します。
新型コロナウイルス感染症患者等の診察や治療などに携わる医療従事者の深夜勤務や一時休息等のために行うホテルや住居等の借上げ等に要する経費を補助します。(補助率10分の10)
<補助基準額>
宿泊等経費(1部屋あたり):1万3,100円(1日あたり)
新型コロナウイルス感染症患者等の診察や治療などに携わる医療従事者に対し、深夜勤務や一時休養のための施設や住居の借り上げ等を行う医療機関
〇医療従事者特殊勤務手当支援事業
医療従事者の待遇の向上を図るため、新型コロナウイルス感染症患者等の診察や治療に携わる医療従事者に対する特殊勤務手当の支給に係る経費を補助します。
新型コロナウイルス感染症患者等の診察や治療などに携わる医療従事者の待遇向上を図るため、医療機関が当該業務に携わる医療従事者に対し支給する特殊勤務手当に係る経費を補助します。(補助率10分の10)
<補助基準額>
医療従事者(1人あたり):3,000円(1日あたり)
新型コロナウイルス感染症患者等の診察や治療などに携わる医療従事者に対し、特殊勤務手当(危険手当等)を支給する医療機関
〇地域医療機関の感染拡大防止等の支援
病院・診療所・薬局・訪問看護ST・助産所を対象に下記の費用(実費)を助成。
①共用部分の定期的・頻回な清拭・消毒等の環境整備
②予約診療の拡大や整理券の配布等
③発熱等のある新型コロナウイルス感染疑い患者と、その他の患者が混在しないような動線の確保やレイアウト変更など
④電話や情報通信機器を用いた診療体制の確保
⑤医療従事者の院内感染防止対策(研修、健康管理等)
但し、下記を上限とする。
病院:200万円+5万円×病床数
有床診療所(医科・歯科):200万円
無床診療所(医科・歯科):100万円
薬局、訪問看護ステーション、助産所:70万円
・申請は、医療機関等から都道府県に対し、上記の感染拡大防止等に係る費用の見込み額(2020年4月1日から2021年3月31日)を申請して支援金の交付を受け、事業実施後に領収書提出による精算(支給額よりも実施額が少なければ返還)を行います。また既に感染防止対策等の事業を完了している場合には、実際に要した費用を申請することになります。
【都道府県、市町村など各自治体の支援策について】
中小企業基盤整備機構が運営する情報発信サイト「J-Net21」にて、各自治体の支援策を紹介しています。