現時点でのわかっている事をまとめてみました。

 

【従業員・給与】


〇新型コロナに対策として休診、診療時間短縮を行った場合の従業員の給与

法律上は、事業主理由の勤務停止となる為、就労させなかった期間に対し、60/100の休業手当を支給する必要がある事。

(労働基準法第26条)

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

新型コロナ自体は使用者の責任ではないが、その対策として休診等の判断を行うのは使用者であり、その決断について「使用者の責」となる。

 


〇休診とした場合のパートタイマーの処遇

前述の労基法26条では、正社員のみと定めていない。パートタイマーも当該期間のシフトに基づいて60/100の休業補償を行わなければならない。

 


〇従業員が新型コロナに感染し出勤停止となった場合の給与

新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限による就労停止であり、事業主の責によらないものとして、休業手当の支給は不要。出勤停止となった従業員は、傷病手当金の支給対象となる。

 


〇感染が疑われる従業員を出勤停止にした場合の給与。(新型コロナ陽性が確定していない状態)

使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要がある事。

結果的に季節性インフルエンザであり事業主から出勤停止を指示した場合、休業手当支給対象となる。

(参考)

区分 疾病
一類感染症 エボラ出血熱、痘そう、南米出血熱、ラッサ熱など
二類感染症 急性灰白髄炎、ジフテリア、結核、鳥インフルエンザなど
三類感染症 腸管出血性大腸菌感染症、コレラ、腸チフスなど
四類感染症 E型肝炎、A型肝炎、黄熱、狂犬病、炭疸、マラリアなど
五類感染症 季節性インフルエンザ、梅毒、麻しんなど
その他感染症 新型インフルエンザ、再興型インフル

自宅待機などの就業制限が定められているのは、一類~三類感染症とその他感染症です。新型コロナウィルスは1/28に政令により指定感染症として定められました。(それぞれ一類感染症の患者又は二類感染症)

 


〇新型コロナウイルス感染症によって、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合の従業員の給与

今回の新型コロナウイルス感染症により、事業の休止などを余儀なくされた場合において、労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することとされています。労基法第26条では事業主の責による休業の場合は休業手当の支給を求めていますが、不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はありません。主たる取引先が取引先が新型コロナウイルス感染症を受け事業を休止したことに伴う事業の休止である場合には、当該取引先への依存の程度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられるとの事。

 


〇緊急事態宣言や要請・指示を受けた事業の休止に伴う休業

緊急事態宣言や要請・指示により事業を休止し、労働者を休業させる場合、事業主からは休業手当として従業員に一旦支給し、国から雇用調整助成金が、事業主が支払った休業手当の額に応じて支払われます。最大9割。